テールゲートリフター操作業務特別教育 該当従業員全員が受講致しました。
受講場所:キャタピラー教習所 東関東教習センター

当社は、品質と安全性の向上に常に努めております。
このたび、該当従業員全員がテールゲートリフター特別教育を受講し、資格を取得しました。
これにより、より安全かつ効率的なサービスの提供が可能となりました。
お客様にはさらなる信頼と満足をお届けできるよう、日々技術向上に励んでおります。

*2024年2月1日より完全義務化*
トラック等貨物自動車の荷役作業における労働災害を防止するため、荷の積み降ろしに関して労働安全衛生規則等の改正が行われ、次のものが新設されました。

■労働安全衛生規則の改正(改正省令 第33号第2条)
・(特別教育を必要とする業務)第36条第5号の4 テールゲートリフターの操作の業務

■安全衛生特別規則の改正(改正告示 第104号)
・第7条の4 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育